こちらから転載致しました。
現在、環境省は放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針骨子案」等に対する意見の募集(パブリックコメント)を行っています。今後の放射性廃棄物処理政策の根幹を成す重要な内容です。一人でも多くの皆様のご提出をお願いします。
◆意見の募集期間:平成23年10月17日(月)~平成23年10月26日(水)◆提出:電子メール(houshasen-tokusohou@env.go.jp)、FAX(03-3581-3505)、郵送メール、FAXは26日(水)の23:59まで受付可
その他、詳細は→http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14327
日弁連の意見書等を参考にパブリックコメントを作成しましたので、ご参考までに掲載いたします。ご自由に転載・改変頂いて結構です(ご連絡は不要です)。恐れ入りますが、提出締切まで間がありませんので、誤字・脱字等は各自でご修正お願いします
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環境省水・大気環境局総務課御中
[1]氏名
[2]住所
[3]電話番号又はメールアドレス
■意見1
○意見の対象:[1]
○意見の該当箇所:2ページ
「事故由来放射性物質による環境の汚染は広範にわたるものであるとともに、土壌等の除染等の措置の対象に住民が所有する土地等が含まれることから、環境汚染への対処には、地域住民の協力が不可欠であること。 」
○意見の要約:
地域住民に除染等の作業を強制しないで下さい。
○意見及び理由:
今般の事故の一義的な責任は、原子力事業者およびその監督官庁が負うべきものであり、「地域住民の協力が不可欠」という名の下に、健康被害の恐れもある除染作業等に地域住民を強制的に従事させるべきではありません。協力はあくまでも自発的な意思に基づくものであることを確認下さい。
■意見2
○意見の対象:[1]
○意見の該当箇所:2ページ
「環境汚染への対処については、各省庁、関係地方公共団体、関係機関、事業者、国民等が総力を結集し、一体となってできるだけ速やかに行うものとすること。ただし、線量が特に高い地域については、長期的な取組が必要となることに留意が必要であること。」
○意見の要約:
責任の重さが異なる主体を並列に扱わないで下さい。
○意見及び理由:
今般の事故の一義的な責任は原子力事業者およびその監督官庁が負うべきものであり、責任の度合いが大きく異なる主体を同列に並べて、同等の努力を求めるのは不合理です。責任の重さに則した義務を課して下さい。
■意見3
○意見の対象:[1]
○意見の該当箇所:2
「既に得られている国内外の科学的・技術的知見を踏まえ、迅速に環境汚染への対処を行うこと。また、これらの知見の発展を踏まえて、より効果的かつ効率的に環境汚染への対処が行われるよう手法の見直しを図ること。 」
○意見の要約:
環境汚染除去技術の選定・導入にあたっては、地域住民の利益の第一に考慮して下さい。
○意見及び理由:
環境汚染技術の導入という名目の下、特定の外国企業あるいは、これまで原子力政策の推進に深く関与してきた企業など、特定の企業・団体のみが利益を得ることのないよう、地域住民の利益第一の観点での技術選定・導入を求めます。
■意見4
○意見の対象:[1]
○意見の該当箇所:2ページ
「土壌等の除染等の措置を進めるに当たっては、とりわけ子どもの対応に十分配慮することが必要であり、子どもの生活環境(学校、公園等)において優先的に実施すること。」
○意見の要約:
子どもに対しては、除染よりも危険性の高い地域からの避難を優先させて下さい。
○意見及び理由:
除染の効果については様々な見解が存在するため、とくに子どもについては、危険性の高い地域からの避難を優先させ、除染作業等によって環境汚染の除去が確認された後に、帰還を進めるよう要望します。
■意見5
○意見の対象:[1]
○意見の該当箇所:2ページ
「できるだけ速やかに除染等の措置等(土壌等の除染等の措置並びに除去土壌の収集、運搬、保管及び処分)及び事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理を実施する必要があることを踏まえ、基準等の設定を行うこと。」
○意見の要約:
速やかな作業を優先させるために、拙速な基準値の緩和等を行わないで下さい。
○意見及び理由:
早期の環境汚染除去は地域住民の要望とも合致すると思われますが、真の願いは安全な生活環境の回復です。早期の作業完了を優先するあまり、基準値の緩和等、安全確保にむしろ逆行するような施策を講じないよう求めます。
■意見6
○意見の対象:[1]
○意見の該当箇所:2ページ
「国及び地方公共団体は、除染等の推進に当たって住民参加への協力を求めるとともに、正確かつ迅速な情報提供及び市民とのリスクコミュニケーションを実施すること。 」
○意見の要約:
多様な見解が存在する問題について、一面的な情報提供を行わないで下さい。
○意見及び理由:
原発事故に関連しては、情報提供・リスクコミュニケーションの名の下、行政機関、マスメディア等から一面的な情報提供が行われることが多いと考えています。見解が分かれる問題の情報提供にあたっては、多面的な意見を紹介し、住民の主体的な判断が可能な環境が醸成されるようにして下さい。
■意見7
○意見の対象:[1]
○意見の該当箇所:2ページ
「中間貯蔵施設及び最終処分場の確保やその安全性の確保については、国が責任を持って行うこと。 」
○意見の要約:
施設立地にあたっては地域住民の意向を最大限尊重して下さい。
○意見及び理由:
今回の環境汚染の原因となっている原子力発電所は、経済的な利益と引き換えに多くのものを犠牲にして、主として過疎地域に立地させてきたと考えています。中間貯蔵施設及び最終処分場の立地にあたっては、同じ轍を踏む事のないよう、地域住民の意向を最大限尊重して下さい。
■意見8
○意見の対象:[1]
○意見の該当箇所:3ページ
「国は、監視及び測定の結果得られた情報を、国民に対して速やかに公開すること。」
○意見の要約:
測定結果の公開にあたっては、数値のみでなく、測定方法、測定条件等も合わせて公表して下さい。
○意見及び理由:
測定結果のみを公開されても、その測定方法や測定条件が合わせて公開されない限り、正当な評価は困難です。結果の数値のみではなく、測定方法、測定条件等も必ず公開して下さい。
■意見9
○意見の対象:[1]
○意見の該当箇所:3ページ
「事故由来放射性物質による人の健康や生活環境への影響をできる限り早く低減していくためには、現行の廃棄物処理法に基づく廃棄物の処理体制、施設等を可能な範囲で積極的に活用し、事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理を進めていくことが重要であること。 」
○意見の要約:
既存の処理施設等は放射性廃棄物を取り扱える設備、人員等を備えていない、との認識に立脚して施策を講じて下さい。
○意見及び理由:
既存の処理体制・施設等は放射性廃棄物の取扱いを想定しておらず、設備・人的資源は不十分です。そうした体制・施設に放射性廃棄物の処理を委ねるには限界があります。処理作業の迅速化を優先するあまり、既存の体制・施設の安易な活用は行わないよう求めます。
■意見10
○意見の対象:[1]
○意見の該当箇所:4ページ
「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方について」(平成23年6月3日原子力安
全委員会。以下「当面の考え方について」という。)において示された考え方を踏まえ、処理等に伴い周辺住民が追加的に受ける線量が年間1ミリシーベルトを超えないようにすること。」
○意見の要約:
日常の空間線量のみで公衆被曝の限度とされる年間1mSvを超える地域が広がっている現状を踏まえ、更なる被曝を受容させないで下さい。
○意見及び理由:
今般の事故の影響により、日常の空間線量のみで年間1mSvを超える地域が広く存在します。その上に、さらに廃棄物処理に伴う年間1mSvの被曝を強いることは許されるものではありません。従来の放射性廃棄物の処理基準である、クリアランスレベル(年間10μSv)を厳守するよう要望します。
■意見11
○意見の対象:[1]
○意見の該当箇所:4ページ
「指定廃棄物の指定基準については、放射性物質による汚染のレベルに応じて求められる処理方法及び平常時に廃棄物処理を行っている市町村の処理技術、処理施設等の能力などの実態を勘案し、設定すること」
○意見の要約:
指定廃棄物の指定基準については、従来の基準である、クリアランスレベル(年間10μSv)を厳守して下さい。
○意見及び理由:
市町村の現有の体制、施設等の条件を考慮することは必要ですが、それらは元々、放射性廃棄物の大量発生を考慮したものではないため、十分な能力を有していません。それを勘案するあまりに地域住民の安全が脅かされことは本末転倒です。指定基準の設定にあたっては、従来の基準である、クリアランスレベル(年間10μSv)を厳守して下さい。
■意見12
○意見の対象:[1]
○意見の該当箇所:5ページ
「追加被ばく線量(※)が年間 20 ミリシーベルト以上である地域については、当該地域を段階的かつ迅速に縮小することを目指すこと。また、土壌等の除染等の措置の効果やモデル事業の結果等を踏まえて、今後具体的な目標を設定すること。ただし、空間線量が特に高い地域については、長期的な取組が必要となることに留意が必要であること」
○意見の要約:
追加被曝線量が年間20mSv以上の地域については、除染の効果が限定的である可能性も考慮し、避難などの諸施策も合わせて講じて下さい。
○意見及び理由:
追加被曝線量が年間20mSv以上の地域の除染については、効果が限定的であるとの報告も存在します。こうした地域については、除染のみに拘泥するのではなく、地域住民の安全を第一に、補償をともなった避難の権利を認めるなど、多様な施策を講じて下さい。
■意見13
○意見の対象:[1]
○意見の該当箇所:5ページ
「追加被ばく線量が年間 20 ミリシーベルト未満である地域については、下記の目標を目指すこと。
・長期的な目標として追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下となることを目指すこと。
・具体的な目標として、平成25年8月末までに、一般公衆の推定年間被ばく線量を平成23年8月末と比べて、放射性物質の物理的減衰等を含めて約50%減尐した状態を実現することを目指すこと。
・子どもが安心して生活できる環境を取り戻すことが重要であり、学校、公園など子どもの生活環境を優先的に除染することによって、平成25年8月末までに、子どもの推定年間被ばく線量が平成23年8月末と比べて、放射性物質の物理的減衰等を含めて約60%減尐した状態を実現することを目指すこと」
○意見の要約:
目標値にとらわれず、可能な限り早期に、可能な限り低線量となるよう求めます。
○意見及び理由:
平成23年8月末の約50%、平成25年8月末の約60%低減という目標を達成したとしても、年間1mSvからは大きく乖離する地域が存在しています。この数値目標の達成で事足れりとして、更なる低減化の努力がなされないことを強く危惧します。目標値はあくまでも最低限であり、年間1mSvの早期実現に向けて努力する必要がある旨、追記して下さい。
■意見14
○意見の対象:[1]
○意見の該当箇所:6ページ
「(2)除染特別地域に関する事」
○意見の要約:
除染特別地域に該当するような地区については、除染の効果が限定的である可能性も考慮し、避難などの諸施策も合わせて講じて下さい。
○意見及び理由:
除染特別地域に該当するような地区については、除染の効果が限定的であるとの報告も存在します。こうした地域については、除染のみに拘泥するのではなく、地域住民の安全を第一に、補償をともなった避難の権利を認めるなど、多様な施策を講じて下さい。
■意見15
○意見の対象:[1]
○意見の該当箇所:6ページ
「(3)除染実施区域に関する事」
○意見の要約:
除染実施区域についても、除染の効果が限定的である可能性も考慮し、避難などの諸施策も合わせて講じて下さい。また、地域・区域の設定にあたっては、土壌中の放射性物質濃度、子どもの生活を勘案した地表面から10cmでの線量、マイクロホットスポットと称される高線量箇所の存在も合わせて考慮下さい。
○意見及び理由:
除染実施区域に該当する箇所においても、除染の効果が限定的であるとの報告も存在します。除染のみに拘泥するのではなく、地域住民の安全を第一に、補償をともなった避難の権利を認めるなど、多様な施策を講じて下さい。また、除染実施区域の設定にあたっては、地表1mの空間線量のみではなく、土壌中の放射性物質濃度、子どもの生活を勘案した地表10cmでの空間線量、マイクロホットスポットと称される高線量箇所の存在等も十分考慮下さい。
■意見16
○意見の対象:[1]
○意見の該当箇所:7ページ
「当面の考え方について」において示された考え方を踏まえ、処理等に伴い周辺住民が追加的に受ける線量が年間1ミリシーベルトを超えないようにすること」
○意見の要約:
意見10と同じ
○意見及び理由:
意見10と同じ
■意見17
○意見の対象:[1]
○意見の該当箇所:8ページ
「(3)住民理解の促進等」
○意見の要約:
意見6と同じ
○意見及び理由:
意見6と同じ
■意見18
○意見の対象:[1]
○意見の該当箇所:8ページ
「事業者は、環境汚染への対処に従事する者の放射線防護等労働安全衛生に細心の注意を払い、当該従事者が受ける放射線量の管理、当該従事者が知識を得る機会の提供等を行うこと。また、国等が環境汚染への対処に関して事業者に委託する場合には、事業者が当該管理等を確実に行うよう指導すること。」
○意見の要約:
事業者への指導等の実効性を高めるため、罰則規定を検討して下さい。
○意見及び理由:
従事者の被曝リスクは高く、その労働衛生管理には実効性のある指導が求められます。罰則規定の導入など、それらが担保されるような施策を講じて下さい。
■意見19
○意見の対象:[1]
○意見の該当箇所:9ページ
「廃棄物の再生利用の推進のため、安全性を確保しつつ、可能な限り廃棄物の再生品(セメントや再生砕石等)の活用を図ること。」
○意見の要約:
廃棄物の再生利用は放射性廃棄物の再拡散の恐れがあるため実施しないで下さい。
○意見及び理由:
廃棄物の再生利用は放射性廃棄物の再拡散の原因となるため、クリアランスレベル以下のものを除き、再生利用は行わないで下さい。
■意見20
○意見の対象:[2]
○意見の該当箇所:1,2ページ
「2.汚染状況重点調査地域の指定の要件」「除染実施計画を定めることとなる区域の要件」
○意見の要約:
地域・区域の設定にあたっては、子どもの生活を勘案した地表面から10cmでの線量、土壌の放射性物質濃度、マイクロホットスポットと称される高線量箇所の存在等も考慮下さい。
○意見及び理由:
地域、区域の設定条件は地表1mの空間線量のみでは不十分です。土壌中の放射性物質濃度、子どもの生活を勘案した地表10cmでの空間線量、マイクロホットスポットと称される高線量箇所の存在等も十分考慮して下さい。
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